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ゲームセンター・カジノ店・遊技場開業マニュアル

ゲームセンター・カジノゲームその他遊技場の風営法許可申請
風営法で定める許可の要件、管理者の選任、変更手続きなどについて詳しく解説。
ゲームセンター・その他遊技場を開業するには






ゲームセンター・その他遊技場を開業するには

ゲームセンターその他遊技場の営業は、風営法により「5号営業・遊技場」と定義付けされており、営業を行うためには、営業所を管轄する各都道府県の公安委員会から風俗営業許可(5号営業許可)を取得することが必要となります。
※5号営業という呼び名は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条第1項の第5号で営業形態を下記のように定義付けされているため、このように呼ばれています。
遊技の内容や趣向により風営法規制の対象となる遊技及びゲーム機がある一方、対象外とされるものもあります。
判断の基準としては、主として客の射幸心をそそるおそれがあるか否かで分かれます。

(対象となる遊技・ゲーム機)

スロットマシン、その他遊技の結果がメダル等の数量で表示される構造の遊技設備
テレビゲーム機(勝敗を争うことが目的の内容又は遊技の結果が画面に表示されるもの)
フリッパーゲーム機
ピンボールゲーム機
UFOキャッチャー等
ルーレット台、トランプ台を使用する各種ルーレット競技、トランプ競技など

(対象外の遊技・ゲーム機)

ビリヤード、ボーリング、バッティングセンター、プリクラ機、占いゲーム機、ガチャガチャ(カプセル容器玩具自販機)、ピッチングゲーム機(投球速度計測ゲーム機)、モグラ叩き、パンチングゲーム、ドライブシュミレーションゲーム機、フライトシュミレーションゲーム機(シュミレーションゴルフ)
シュミレーションゴルフ(バーチャルゴルフ)は対象となる遊技設備に該当するが、ゴルフ場やフィットネスクラブなどのスポーツ施設で、レッスンプロやインストラクターによる指導を受けながら使用する場合などは対象外と判断され、風俗営業許可(5号営業)は必要ありません。

(ショッピングモール等のゲームコーナー)

旅館、ホテル、ショッピングモール等に設けられているゲームコーナーに関し、風俗営業許可(5号営業)の取得が必要か否かについては、ゲームコーナーの床面積が、店舗の1フロアの床面積全体の10パーセントを越えなければ、風俗営業許可(5号営業)は必要ありません。

許可取得・3つの要件

①人的要件(許可が取れない人)
風営法第4条第1項において、申請者(法人の場合は役員の方全員)について身分上の制限や過去の違法行為に関する欠格事由を定めており、これに該当すると許可を取得できません。

②地域要件(許可が下りない地域)
風俗営業許可は、どの場所やどの地域でも取得できる訳ではなく、営業所の所在地に関して、「用途地域の規制」及び「保護対象施設からの距離制限」といった要件が風営法により定められています。この要件の詳細は、各都道府県ごとの条例により異なります。

③設備要件(店内の構造・設備規定)
営業所内の構造及び設備についても風営法による規定があり、店内の見通し、照明設備の明るさ(照度)などの要件をクリアする必要があります。

ゲームセンターその他遊技場の店内の構造・設備要件

風営法において定める営業所の構造・設備の要件(基準)は、次のとおりです。
1  客室の内部に「見通しを妨げる設備(遮蔽物)」を設けないこと。
具体的には、高さ1メートル以上の間仕切り、パーテーション、グラス棚、スタンドライト、観葉植物などが該当します。
床に設置するものだけではなく、天井からぶら下げるタイプの照明器具なども見通しを妨げる場合は、遮蔽物に該当する可能性があります。
2  善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれがある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
具体的には、人の裸体が写っているポスターなどが該当します。
3  客室の出入口に、施錠の設備(ドアロック)を設けないこと。
但し、営業所の外に直接通じている構造の客室のドア(店の出入口のドア)は除く。客室内に個室を設けた場合でも、その個室のドアに鍵を付けることは出来ません。
4  営業所内の照度(明るさ)は10ルクス以上あること。
10ルクス以下である場合は、照明設備の増設、電球の交換などの対策が必要です。照明設備の明るさを調整する「調光器(スライダックス)」は設置出来ません。
5  騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造・設備を有すること。
6  遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金もしくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

法人(会社)名義の許可申請

風俗営業許可の申請は個人だけではなく法人(株式会社、合同会社など)でも可能です。
法人で許可を取得する場合は、役員の方全員が人的要件(欠格事由)をクリアしていることに加え、定款及び法人登記簿の「事業目的」の欄に許可営業に関連する項目(例:ゲームセンターその他遊技場の経営)の記載が必要となります。

許可申請に必要な書類及び図面

申請手続きの際は、許可申請書の他、申請者の身分関係の書類、営業所の平面図等の図面類、その他証明資料などの多くの添付書類が必要となります。
提出書類は、個人申請と法人申請では一部異なります。また、各都道府県(公安委員会)ごとでも一部異なります。

管理者の選任

風俗営業許可を取得して営業する場合、営業所ごとに管理者を1人選任する必要があります。
管理者とは、営業所における業務の実施を総括管理する者を意味します。
例:店長、支配人、ホール責任者、フロアマネージャーなど

飲食物の提供サービスをする場合

営業所内で、お客に対し、飲み物をグラスに注いで提供する場合やカップラーメンにお湯を注いで提供するサービスを行う場合は、これらの行為は飲食物を「調理」する行為に該当するため営業所を管轄する保健所で「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
缶やペットボトルの自動販売機を置く場合、箱や袋に入ったお菓子をそのまま提供する場合、お客が自ら飲食物を持ち込む場合、店外の飲食店から出前を頼む場合などは「飲食店営業許可」は不要です。
飲食店営業許可の申請は、風俗営業許可の申請前に行う必要があります。
熊本県の場合は、風俗営業許可の申請時に「飲食店営業許可書」のコピーが必要です。

申請手続きのスケジュール

許可の申請手続きは下記の手順で行います。
1 営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)に「風俗営業許可」の申請をする。
2 公安委員会(県によっては所轄警察署)による営業所の構造・設備検査を受ける。
3 「風俗営業許可」取得、営業開始。※許可申請日から55日以内

営業所内で、調理を必要とする飲食物の提供をする場合は、風俗営業許可の申請前に、下記の手順で「飲食店営業許可」の申請手続きを行います。
1 営業所の所在地を管轄する保健所・食品衛生課に「飲食店営業許可」の申請をする。
2 保健所による営業所の構造・設備検査を受ける。
3 「飲食店営業許可」取得。

許可取得後の変更手続き

許可の取得後、お店の名前、ゲーム機の増設、許可取得者の住所、管理者の交代などの変更があった場合は、変更後、一定期間内に「変更届」を提出する必要があります。
但し、営業所内部の構造変更や許可の承継手続き(相続、法人の合併・分割)の場合は、変更前に公安委員会への承認申請手続きが必要となりますので、ご注意ください。
・変更届(店名、氏名・住所、会社役員、管理者の変更)
・変更承認申請(客室面積の変更)
変更届出手続き
許可を取得後、下記のような変更が生じた場合は、変更後一定期間内に公安委員会に対し、変更届を提出する必要があります。
○ 個人の氏名、住所の変更(変更日から10日以内)
○ 法人の名称、所在地、代表者及び役員の氏名、住所の変更(変更日から20日以内)
○ 管理者の氏名、住所の変更(変更日から10日以内)
○ 営業所の名称(屋号)の変更(変更日から10日以内)
○ 照明設備、音響設備、防音設備に係る軽微な変更(変更日から10日以内)
○ 営業所の構造・設備につき、軽微な変更をしたとき(変更日から10日以内)
※客室面積に係る変更や、つい立て、固定式のボトル棚の増設などは、軽微な変更に該当しません。
変更届出義務違反に対しては、5日以上20日以下の営業停止処分が定められています。
壁紙の張り替え、ソファーの張り替え、カラオケ機の入れ替え、その他破損箇所の原状回復修繕などについては、変更届は必要ありません。

変更承認申請
下記のような変更をする場合は、変更前にあらかじめ公安委員会に対し申請手続きを行い、事前にその承認を受ける必要があります。
①営業所の増築、改築、営業所の構造設備の変更
②営業所の大規模な修繕・大規模な模様替え
③客室の位置、部屋数(1室を2室にするなど)、床面積の変更
④壁、襖などの「営業所の内部を仕切るための設備」の変更
⑤営業の方法の変更に係る構造設備の変更
※営業の種類を変えることにより、営業の方法に基本的な変更がある場合は、変更承認申請が必要となります。
 具体例:マージャン店をパチンコ店に変更する場合
 具体例:パチンコ店において、台の入れ替えをする場合など
変更承認申請の受理後、営業所内の工事着手が可能となり、工事完了後に公安委員会による現場検査が行われ、問題がなければ承認の通知がされた後、手続きが完了となります。
申請の受理日から承認通知があるまでの間の期間中は、変更箇所(工事箇所)での営業は出来ません。
また、変更内容及び営業所の構造によっては、営業所全体での営業が休止となる場合があります。
公安委員会の事前承認を得ずに上記の変更を行った場合は、営業許可の取消しの対象となり、罰則として1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金刑が定められています。

報 酬

   新規申請    基本 200,000円(消費税別)
     店舗の規模によって要相談
   変更承認申請  基本  70,000円(消費税別)
     変更の規模によって要相談
   変更申請    基本  20,000円(消費税別) ~

   ※申請手数料は別となります。