〒862-0952 熊本市東区京塚本町25番7号
 TEL 096-213-2883   FAX 096-213-2884
弊社代表は長年警察組織特に刑事警察に在籍していた経験による豊富な知識と技能からお客様の立場に立った親切で的確なアドバイスをします。

マージャン店(雀荘)風営法開業マニュアル

マージャン店(雀荘)の風営法営業許可・申請手続き
風営法で定める許可の要件、管理者の選任、変更手続きなどについて詳しく解説。
マージャン店(雀荘)を開業するには







マージャン店(雀荘)の風営法営業許可・申請手続き

風営法で定める許可の要件、管理者の選任、変更手続きなどについて詳しく解説。

マージャン店(雀荘)を開業するには

マージャン店(雀荘)の営業は、風営法により「4号営業・まあじゃん屋」と定義付けされており営業を行うためには、営業所を管轄する各都道府県の公安委員会から風俗営業許可(4号営業許可)を取得することが必要となります。
※4号営業という呼び名は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条第1項第4号に定義付けされているため、このように呼ばれています。
 (風営法第2条第1項第4号)
 「まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」

その他の遊技の例として、射的場営業(縁日などで行われる射的ゲーム)が該当します。

許可取得・3つの要件

人的要件(許可が取れない人)
風営法第4条第1項において、申請者(法人の場合は役員の方全員)について身分上の制限や過去の違法行為に関する欠格事由を定めており、これに該当すると許可を取得できません。
地域要件(許可が下りない地域)
風俗営業許可は、どの場所やどの地域でも取得できる訳ではなく、営業所の所在地に関して、「用途地域の規制」及び「保護対象施設からの距離制限」といった要件が風営法により定められています。
設備要件(店内の構造・設備規定)
営業所内の構造及び設備についても風営法による規定があり、店内の見通し、照明設備の明るさ(照度)などの要件をクリアする必要があります。

マージャン店(雀荘)の店内構造・設備要件

風営法において定める営業所内の構造・設備の要件(基準)は、次のとおりです。
  1. 客室の内部に「見通しを妨げる設備(遮蔽物)」を設けないこと。
    具体的には、高さ1メートル以上の間仕切り、パーテーション、グラス棚、スタンドライト、観葉植物などが該当します。
    床に設置するものだけではなく、天井からぶら下げるタイプの照明器具なども見通しを妨げる場合は、遮蔽物に該当する可能性があります。
  2. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれがある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。具体的には、人の裸体が写っているポスターなどが 該当します。
  3. 客室の出入口に、施錠の設備(ドアロック)を設けないこと。
  4. 営業所内の照度(明るさ)は10ルクス以上あること。
    10ルクス以下である場合は、照明設備の増設、電球の交換などの対策が必要です。
    照明設備の明るさを調整する「調光器(スライダックス)」は設置出来ません。
  5. 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造・設備を有すること。

手続きの流れ

1.依頼と営業所確認
 営業所の所在地確認、営業所の構造確認
2.準備書類
 《法人の場合》
  ・定款
  ・登記簿謄本
  ・役員全員及び管理者の本籍付住民票、身分証明書
  ・誓約書
  ・役員全員及び管理者
 《個人の場合》
  ・本籍付住民票、身分証明書
  ・誓約書
  ・申請者及び管理者
 《共通》
  ・申請書
  ・使用承諾書
   ※警察署の生活安全課(係)の窓口では、契約書の写しを要求する場合があります。
  ・営業所の所在地を示す地図
  ・図面
    1) 平面図
      麻雀台、ソファーの配置、トイレなど記載
    2) 求積図
      営業所求積図
      客室求積図
    3) 営業所の音響証明配置図
    4) 求積表
      営業所、客室面積を計算した表
3.飲食提供の場合
 管轄の保健所の許可証が必要となる場合があります。
4.申請
 管轄警察署の生活安全課(係)に申請
5.環境浄化協会の実査
 店内の構造など調査し不備があれば改善を求められ、再調査となる場合があります。
6.審査と許可証発付
 環境浄化協会の実査、人的要件、場所的要件をクリアすれば許可証の発付となります。
 申請から55日以内に許可の可否が判断されます。

報 酬

基本報酬
 警察への申請   100,000円(消費税別)~
   ※検査立会いも含みます。
   ※熊本市外地域のご依頼については要相談

 《保健所の許可申請が必要な場合》
 申請   20,000円(消費税別)
   ※熊本市外地域のご依頼については要相談

 ※保健所、警察への申請手数料は別となります。