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警備業の認定申請



これから新たに警備業を始めるには「公安委員会の認定」が必要です。
 警備業とは、他人の需要に応じて各種警備業務を行うものです。








警備業の認定申請

これから新たに警備業を始めるには「公安委員会の認定」が必要です。

警備業とは
 警備業とは、他人の需要に応じて各種警備業務を行うものです。

認定申請窓口
 主たる営業所の所在地を管轄する警察署(都内の場合は「生活安全課」)

認定申請手数料
 2万3,000円

認定までの期間
 申請から概ね40日

認定有効期間
 5年ごとに更新が必要です。

警備業の要件
 警備業法第3条の各号に該当する者は、警備業を営むことができません。

認定申請手続きの流れ


認定の場合認定書交付       
(不認定の場合は不認定通知書送付)  

認定申請に必要な書類

個人申請の場合

  ・本籍地記載(外国人の場合は国籍等記載)の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)
  ・履歴書
  ・本籍地の市区町村が発行した身分証明書
  ・医師の診断書(個人・役員用様式、警備員指導教育責任者用様式)
  ・欠格事由に該当しない旨の誓約書(個人の認定申請用様式、警備員指導教育責任者欠格用様式)
  ・警備員指導教育責任者のものが必要な書類
  ・業務を誠実に行う旨の誓約書(警備員指導教育責任者業務用様式)
  ・警備員指導教育責任者資格者証の写し

 
法人申請の場合

  監査役を含む役員全員と警備員指導教育責任者のものが必要な書類
  ・本籍地記載(外国人の場合は国籍等記載)の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)
  ・履歴書
  ・本籍地の市区町村が発行した身分証明書
  ・医師の診断書(個人・役員用様式、警備員指導教育責任者用様式)
  申請法人のものと警備員指導教育責任者のものが必要な書類
  ・欠格事由に該当しない旨の誓約書(法人の認定申請用様式、警備員指導教育責任者欠格用様式)
  警備員指導教育責任者のものが必要な書類
  ・業務を誠実に行う旨の誓約書(警備員指導教育責任者業務用様式)
  ・警備員指導教育責任者資格者証の写し
  申請法人のものが必要な書類
  ・定款
  ・登記事項証明書

警備業務の区分

警備業務は、警備業法第2条第1項で4つの区分に分けられています。
  事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

  人・車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、
  防止する業務

  運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

  人の身体に対する危害の発生をその身辺において警戒し、防止する業務
    根拠    法2条1項4号