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風俗営業許可(1号営業)風営法開業マニュアル

スナック・キャバクラ・ホストクラブ等の風営法許可手続き
風営法で定める許可の要件、管理者の選任、変更手続きなどについて詳しく解説。








スナック・キャバクラ・ホストクラブ等の風営法許可手続き

風営法で定める許可の要件、管理者の選任、変更手続きなどについて詳しく解説。

風俗営業許可(1号営業許可)の取得

スナック、キャバクラ、ホストクラブなど、店の従業員がお客さんに対し、お酌をする、同席し談笑する、カラオケを一緒に歌う等の「接待行為」をする営業は風営法により「1号営業・社交飲食店」と定義され、営業所を管轄する各都道府県の公安委員会から風俗営業許可(1号営業・社交飲食店営業許可)を取得する必要があります。
1号営業という呼び名は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の第2条第1項の第1号においてその営業形態を定義付けされているため、このように呼ばれています。
また、1号営業には一般飲食業許可が必要です。

許可取得の3つの要件

①人的要件(許可が取れない人)
風営法第4条第1項において、申請者(法人の場合は役員の方全員)についての身分上の制限や過去の違法行為に関する欠格事由を定めており、これに該当すると許可を取得できません。
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者③下記の法律違反により、罰金の刑に処され、その1年未満の懲役・執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
下記の法律違反により、1年未満の懲役・罰金の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者
※許可を取り消された者が「法人」である場合は、「取消処分に係る聴聞公示日」以前60日以内に法人の役員(取締役、監査役など)であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
風俗営業許可の「取消処分に係る聴聞公示日」から「処分をする日又は処分をしない事を決定する日」の間に風俗営業を廃止した事を理由とする「許可証の返納をした者」で、返納日から5年を経過していない者
風俗営業許可の「取消処分に係る聴聞公示日」から「処分をする日又は処分をしない事を決定する日」の間に「合併により消滅した法人」、「許可証を返納した法人」、「分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人」、「分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人」の「取消処分に係る聴聞公示日」以前60日以内に役員であった者で、「消滅の日」、「返納の日」、「分割の日」からそれぞれ5年を経過していない者
営業に関し、成年者と同一の能力を有しない「未成年者」。但し、その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記の①~⑧のいずれにも該当しない場合は除く
法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当する場合

風営法で定める店内の構造設備要件
風営法において定める営業所の構造・設備の要件(基準)は、次のとおりです。
  1. 「客室の床面積」は1室16.5㎡以上あること。(和室の場合は9.5㎡以上)但し、客室が1室のみの場合は、この面積要件は適用されません。
    ※1つの客室を2室に分けたい場合や、VIPルームなどの個室を設けたい場合は上記既定の床面積を確保することが必要です。
  2. 客室の内部が、営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
  3. 客室の内部に「見通しを妨げる設備(遮蔽物)」を設けないこと。
    ※具体的には、高さ1メートル以上の間仕切り、パーテーション、グラス棚、スタンドライト、観葉植物などが該当します。
    ※床に設置するものだけではなく、天井からぶら下げるタイプの照明器具なども見通しを妨げる場合は遮蔽物に該当する可能性があります。
  4. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれがある写真、広告物、装飾その他の設備
    ※具体的には、人の裸体が写っているポスターなどが該当します。
  5. 客室の出入口に、施錠の設備(ドアロック)を設けないこと。
    但し、営業所の外に直接通じている構造の客室のドア(店の出入口のドア)は除く。
    ※客室内にVIPルームなどの個室を設けた場合でも、その個室のドアに鍵を付けることは出来ません。
  6. 営業所内の照度(明るさ)が5ルクス以上あること。
    ※5ルクス以下である場合は、照明設備の増設や電球の交換などの対策が必要です。
    ※照明設備の明るさを調整する「調光器(スライダックス)」は設置出来ません。
  7. 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
  8. ダンスをするための構造、設備を設けないこと。
    ※歌やダンスなどのショーを行う店で、外国人タレント等を招聘したい場合は、出入国難民認定法等の規定により、13㎡以上の広さのステージや、9㎡以上(5名を超える場合、増加1名につき、1.6㎡を加えた面積)の広さがある控室が必要です。

1号営業(社交飲食店・料理店)以外の各風俗営業の構造・設備要件は下記のとおりです。

スナック・キャバクラ・ホストクラブ・雀荘・遊技場

風俗営業許可・申請書類一覧

風営法で定める許可申請書類、添付資料、営業所図面等について詳しく解説。
風俗営業許可の申請の際は、下記の書類及び図面類を取得・作成し、正本及び副本を準備した後、営業所を管轄する所轄警察署の生活安全課を窓口として、各都道府県の公安委員会へ提出します。

書 類
風俗営業許可・申請書(様式書類)
営業の方法を記載した書類(様式書類)
住民票の写し
 ※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
身分証明書
 ※「破産宣告」又は「破産手続き開始の決定の通知」を受けていないことの証明書
 ※外国人の方は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
 ※使用承諾書(建物登記簿上の所有者の方から署名・ご捺印を頂きます。)
誓約書(人的欠格事由に該当していないことの誓約書)
「飲食店営業許可書」のコピー
メニュー表、料金表
 ※料金、品目、値段を明確に記載します。
法人申請の場合の追加書類
法人・登記事項証明書(会社登記簿)
定款のコピー
役員全員(監査役含む)の住民票の写し
 ※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
役員全員の身分証明書
役員全員(監査役含む)の誓約書(人的欠格事由に該当していないことの誓約書)
管理者の書類
管理者になる方の住民票の写し
 ※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
管理者になる方の身分証明書
 ※「破産宣告」又は「破産手続き開始の決定の通知」を受けていないことの証明書
 ※外国人の方は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
誓約書(人的欠格事由に該当していない旨の誓約書)
誓約書(管理者としての業務を誠実に行う旨の誓約書)
顔写真(縦3cm×横2.5cm、カラーで6ヶ月以内に撮影したもの)
 ※計2枚提出します。この写真は許可後に交付される管理者証に使用されます。
図面類
営業所平面図
 ※客室、調理場の位置、備品の配置など営業所全体の概要を表す。
営業所求積図
 ※営業所全体の面積を表す。
客室求積図
照明・音響設備図
 ※照明設備、音響設備の種類・配置を表す。
防音設備図
 ※天井、壁、床の防音設備概要を表す。
営業所周囲の略図
 ※営業所の周囲100メートル範囲内の地図を作成し、用途地域及び保護対象施設との位置関係を表す。

マージャン店、ゲームセンターその他遊技場の追加書類

マージャン店、ゲームセンターその他遊技場営業では下記の追加書類の提出を求められる場合があります。
・マージャン卓の仕様書、ゲーム機の仕様書、ゲーム機のパンフレットなど

パチンコ店の追加書類

・遊技機が認定を受けたことを証する書類
・遊技機の型式が検定を受けたことを疎明する書類(検定通知書)
・保証書又は遊技機点検確認書
・遊技機の諸元表

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