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古物営業法の一部改正について

平成30年4月25日に古物営業法の一部を改正する法律が公布されました。
同改正は、施行日が2段階に分かれており、一段階目は平成30年10月24日に施行され、「営業制限の見直し」、「簡易取消しの新設」、「欠格事由の追加」等が追加されました。
2段階目として、改正法の公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行され、「許可単位の見直し」が追加されます。



営業制限の見直し

改正法第14条第1項ただし書き(平成30年10月24日施行)

これまでは、営業所以外の場所において仮に設けられている店舗を表す用語として「露店」が用いられていましたが、この度の改正において「仮設店舗」と改称されました。
改正に伴い、古物商又は古物市場主は事前に仮設店舗の所在地を管轄する警察署に営業日の3日前までに日時・場所の届出をすれば、仮設店舗においても買い受け等のため古物を受け取ることができます。

簡易取消しの新設

改正法第6条第2項(平成30年10月24日施行)

所在不明の古物商又は古物市場主の許可について、許可証が悪用されるおそれがあることから、古物商等が所在不明となり、所在地等を確知できないときには、公安委員会が官報により公告し、公告後30日を経過しても古物商等からの申出が無い場合、許可が取り消されることとなりました。

欠格事由の追加

改正法第4条第2号、第3号及び第4号(平成30年10月24日施行)

盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るという法目的に照らし、盗品等に係る犯罪である窃盗を犯した者並びに暴力団員及びその関係者については、古物商又は古物市場主に課せられた各種義務の適切な履行を期待できないことから、欠格事由が追加されました。
1.刑法第235条(窃盗)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
2.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者

平成30年10月24日以前に許可を取得した者も対象となります。

非対面取引における本人確認方法の追加

改正法規則第15条(平成30年10月24日施行)

古物商におけるインターネット等を利用した非対面取引が急速に普及している実態を踏まえ、相手方の真偽の確認方法として、新たに5つの取引方法が追加されました。

帳簿の様式について(別記様式第15号及び第16号)

改正法規則17条(平成30年10月24日施行)

別記様式第15号及び第16号に規定する帳簿の様式を示しているところ、古物営業の実態に鑑み、自動車について、古物の特徴欄における記載例を規定するなどの改正が行われました。
自動車に関する取引において、帳簿の特徴欄に、「検査証記載のナンバー」、「車名」、「車体番号」、「所有者の氏名等」を記載することとされました。

「古物競りあっせん業者に係る認定の申請」及び「盗品売買等防止団体に係る承認」の欠格事由の追加

改正法規則第19条の5及び第23条(平成30年10月24日施行)

この度の改正により、欠格事由として
古物競りあっせん業者に係る認定の申請は、下記(2)及び(3)
盗品売買等防止団体に係る承認は役員の中に、下記(1)から(3)に該当する者が追加されました。

(1)刑法第235条(窃盗)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
(2)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者

主たる営業所等の届出

改正法附則第2条(平成30年10月24日施行)
古物商又は古物市場主は、新法の施行前(2年後施行)に、主たる営業等の所在地を管轄する公安委員会に、主たる営業所等その他の営業所等の名称及び所在地の届出を行うことができることとなりました。
上記の届出をした古物商等は、新法施行の際、現に許可を受けているものは、新法許可を受けているものとみなされます。
複数の県から許可を受けている古物商にあっては、主たる営業所等の届出を受けた公安委員会から関係する他の公安委員会に通知をします。

許可単位の見直し

改正法第5条第1項(改正法の公布日(平成30年4月25日)から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
これまでは、営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業の許可が必要でしたが、改正法の公布日(平成30年4月25日)から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される「許可単位の見直し」では、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で足りるようになります。
改正法の公布日(平成30年4月25日)から2年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行のため施行日は未定です。